入院医療費の計算方法について


入院費の請求について

入院中の請求

毎月月末までの請求書は翌月11日頃に金額が確定します。


退院時の請求

原則、退院当日に受付窓口でのお支払いとなります。概算をご希望の場合は、スタッフにお申し付けください。
退院当日が休診日にあたる場合は当日の精算が行えないため、個別にご対応させていただきます。


入院医療費の計算方法について

当院では、平成20年4月1日より、入院医療費の計算方法が新しい制度に変わりました。


従来の「出来高」方式から、病気・病状をもとに定められた、一日当たりの「包括(定額)金額」と、手術料などの「出来高金額」を合計する「包括評価(DPC)」方式に、厚生労働省の承認に基づき変更となっています。(下図参照)


なお、食事料や室料差額については、従来どおりの請求になります。
また、外来患者さんの計算はこれまでどおり「出来高」方式となります。

  • 患者さんの病気・治療内容によっては、この制度の対象にならない場合もあります。
  • この「包括評価(DPC)」方式へのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

その他、ご不明な点などございましたら受付までお問い合わせください。



入院医療の「包括評価(DPC)」についてQ&A

  • 「包括評価(DPC)」って何ですか?
  • これまでの計算方法は診療内容によって、それぞれの料金を計算して合計の医療費を出す「出来高」方式でした。つまりお薬を使えば使うほど、検査をすればするほど合計の医療費が高くなる方式です。これに対し新しい「包括評価(DPC)」方式は、病気の種類、手術(処置)の有無、合併症の有無によって病気 は診断群分類と呼ばれるものに分類され、その分類ごとに、1日当たりの医療費が決められます。そしてその医療費を基本に全体の医療費の計算を行います。
    なお、手術、一部の処置、胃カメラなどが実施された場合はその部分はこれまでどおり「出来高」方式で計算され、入院にかかる医療費は、包括分(定額分)と出来高分を合わせたものになります。
  • 入院される患者さん全員がこの新しい方式の対象になるのですか?
  • 患者さんの症状や処置などの内容によって分類された診断群分類に当てはまらない場合は従来どおり「出来高」方式の計算方法になります。この他、労災保険・自費診療・治験などの方も従来どおりとなります。
  • 新しい計算方式の対象になったら、医療費は高くなるのですか?
  • 入院している間の病名によって、入院1日当たりの医療費がきまります。従って従来方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
    また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。
  • 医療費の支払い方法はどう変わるのですか?
  • 一部負担金の支払い方法は、従来の方式と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、分類が変更になった場合には、医療費が変動することとなるため、退院時などに、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
  • 特定疾患(公費)をもっていますが、その時の支払いはどうなるのですか?
  • 特定疾患(公費)の病名が、入院の主たる治療目的である場合は、「包括評価(DPC)」になっても公費の適応になります。
  • 高額療養費の扱いはどうなるのですか?
  • 高額療養費制度の取り扱いはこれまでと変わりません。
    以下の認定証をお持ちの方は、受付窓口(正面玄関そば)にご提出下さい。

    ■限度額適用・標準負担減額認定証
    (70歳以上の非課税世帯に属する方等、所得が一定の基準に満たない方が対象です。)

    ■限度額認定証
    (70歳未満のすべての方と70歳以上で窓口負担が3割の方が対象です。)
    認定証を提出された方は、窓口負担が月単位で一定の限度額(所得区分に応じて異なり、食事の負担額や差額ベッド代などの費用は含まれません。)にとどめられ、窓口でのお支払いが軽減されます。

    手続き方法は、皆様が加入されている医療保険の保険者(健康保険組合、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)または市町村(国民健康保険))などに申請を行っていただくと、保険者から認定証が交付されます。
    ※手続きに関する詳細やご不明な点がございましたら、受付窓口(正面玄関そば)にお尋ね下さい。